第1条(名称) 本会は柿の木坂町会と称す。
第2条(目的) 本会の目的は町内の自治と明朗化を図り、以て会員相互の親睦を期す。
第3条(範囲) 本会の地域範囲は、柿の木坂1丁目から2丁目の中央南北に通じる呑川遊歩道より以東、環状七号線道路まで、南は目黒通り(柿の木坂1-5-3と1-17-1を結ぶ線)から北は柿の木坂2-3-1と2-8-15(旧中丸橋)を結ぶ線までの地域に居住するものを以て本会を組織する。
第4条(組織) 本会は第2条の目的を遂行するため、次の各部を置き、その所掌事項(会務)は次の通りとする。
1,総務部
1.1 庶務一般に関する事項
1.2 会報に関する事項
1.3 記録に関する事項
1.4 会員の慶弔に関する事項
1.5 寄付に関する事項
1.6 会費徴収に関する事項
1.7 金銭出納管理に関する事項
1.8 予算決算に関する事項
1.9 神社祭礼に関する事項
1.10 その他各部に属しない事項
2,防災部
2.1 火災予防に関する事項
2.2 避難所運営に関する事項
2.3 その他災害に関する調査研究事項
3,防犯部
3.1 犯罪予防に関する事項
3.2 防犯設備の新設、維持管理に関する事項
3.3 防犯パトロールに関する事項
4,文化部
4.1 会員の親睦に資する文化的活動に関する事項
4.2 会員の親睦に資する旅行等に関する事項
5,環境部
5.1 道路の清掃美化に関する事項
5.2 町の環境推進に関する事項
6,青少年部
6.1 青少年の育成に関する事項
7,健康保健部
7.1 健康増進、衛生管理に関する事項
8,交通安全部
8.1 交通安全に関する事項
第5条(役員) 本会に以下の役員を置く
会長 1名
副会長 5名以内
会計 2名
監事 2名
理事 若干名
第6条(役員選出)役員選出は以下による。
1,会長、副会長、会計、監事は総会において選出する。
2,理事は各地区より必要により選挙又は推薦により選出する。
第7条(部緒、副部長) 組織各部に部長、副部長を置き、理事の中より会長が選出、指名する。
第8条(顧問、相談役) 総会の決議により、学識経験者及び本会に功労のあった者を顧問又は相談役に推薦することが出来る。
第9条(役員の職務) 役員の職務は以下の通りとする。
1,会長は本会を代表し会務を一切執行する。
2,副会長は会長を補佐し必要に応じ会長職務を代行する。
3,会計は会計事務を掌る。
4,監事は会計全般を監査する。
5,理事は理事会において会務遂行に関する審議遂行に当たる。
6,部長、副部長及び部構成員は各部が主管する会務遂行の任に当たる。
第10条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠により就任した者の任期は、前任者の残存期間とする。
第11条(会議) 本会の会議は定期総会、臨時総会、定例理事会及び臨時理事会の4種類とする。
第12条(総会) 定例総会は毎年1回開催し、以下の事項を議決する。
定例理事会において必要と認められたときは、臨時総会を開催することが出来る。
1,規約変更に関する事項
2,事業経過報告に関する事項
3,事業計画に関する事項
4,予算及び決算に関する事項
5,役員の選出並びに顧問、相談役の推挙に関する事項
6,その他理事会が必要と認めた事項
但し、総会を持つことが出来ない緊急の案件が生じた場合、定例理事会において出席者の3分の2以上の同意によって可決し、それを次の総会に報告する。
第13条(理事会) 定例理事会は毎月1回とし、臨時理事会は会長、副会長若しくは理事において必要を生じ要請があったとき、これを開く。
第14条(議決) 会議の議決は出席人員の過半数を以て決定し、可否が同数のときは会長が決定する。
第15条(経費) 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入で支弁する。
会費は一世帯当たり月額200円を標準とし、共同住宅、事業所は規模等による。
第16条(会計年度) 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第17条(閲覧) 会員は会計帳簿等を閲覧することができる。
第18条(その他) 各部事業の詳細について理事会の議決により、その細則を定めることが出来る。
附則
本規約は昭和44年4月から施行する。
平成3年5月12日一部改正、同日から施行する。
平成4年5月17日一部改正、同日から施行する。
平成12年4月22日一部改正、同日から施行する。
令和1年5月26日一部改正、同日から施行する。